2006-05-16 第164回国会 参議院 法務委員会 第17号
○仁比聡平君 法律上は代理人を選任することができるという規定ぶりでは僕はないと思うんですけれども、現行入管法の十条三項ですね、「当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。」、この規定のことをおっしゃっているんでしょう。局長、うなずいていらっしゃいます。
○仁比聡平君 法律上は代理人を選任することができるという規定ぶりでは僕はないと思うんですけれども、現行入管法の十条三項ですね、「当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。」、この規定のことをおっしゃっているんでしょう。局長、うなずいていらっしゃいます。
その作つた供述書は三百二十二条によつて証拠力があるか、こう聞くのです。あなたとは範囲がちよつと違う。あなたは他人同士が、自分でも知らない何でもない人間がいろいろ密談をしておるようなことを、盗聴器を隣へ引つぱつておいてお前がたはこういう謀議をしたじやないかという資料に供するとおつしやる。そのことはそれでいいのです。
斎藤昇君) 警察のほうはそういつた取調べの場合に盗聴器をつけてそして聞いておるというようなやり方はしておりませんから、そういうものをもつて証拠にしようというこういう考えは持つておりませんが、法律的な問題としてどうかという御質問であるといたしまするならば、ここで話合つていることを向うで聞いているぞ、それでよろしいかということを明らかに調べられる被疑者に話をして、その上でなければやはり任意性がなくなつて証拠
○一松定吉君 証拠にすることができるというのは、証拠として、合法的な証拠として採用されるかどうかということの質問であつて、証拠力のないものでも証拠として出せば証拠なんです。しかしながらそれは証拠として刑事訴訟法上採用されることでなければ、証拠として有効のものではない。
ただいまのような場合に、国政調査権に基きまして検察官が証人として出る、もし出たならば釈放中の被告人が証拠隠滅をはかるかもわからない、いろいろな関係者となれ合いになつて証拠隠滅をはかつた鳩合は困るという、心配、疑念があるならば、しばらくの間保釈を取消して、再び適当な方法において証拠収集の続行をはかつてもいいのではないかと思います。それも検察官の事務のあり方ではないかと思う。
その次の問題は、佐藤氏の逮捕許諾の稟請はいかなる証拠に基いて行つたのか、それから佐藤氏を逮捕できなかつたことによつて、証拠にいかなる変化を来したのか、またいかなる証拠が集まつておつたのか、こういうことを聞いたのであります。
これによつて判事が心証によつて証拠を裁断して、そうして公平 の判断をなす、こういうのが今日の刑 事訴訟法の建前であります。
それならば、今現実に第二組合がこうしてできて、基準局長も、従来は証拠があがらなかつたが、今回のこの組合ができたことによつて証拠が固められるということを言つておるのです。
この懲罰委員会は、従つて、証拠はたくさんあります。ありますけれども、限られた時間の中でこの多くの者の結論を出すということは、事実関係についてはなはなかむずかしい。裁判所のような丁重な審議をしておりましては、五年たつても十年たつてもなかなか審議は完了できません。本人なんかを呼び出すことについても、呼び出す義務がないのであります。
ただ書類として取寄せておらんだけで、必ずそこへ行つて見ております、従つて証拠書類な見ないということによる弊害は起らんと思います。
検察官といたしましては、少くともこの事件に関しては逮捕しなければ真実をつかむことができないし、かつもしこれを逮捕することなしに野放しで調べたならば、必ず他の関係人との間のいろいろの話合いその他によつて証拠を隠滅せられるおそれがあるので、逮捕を必要とするということで、前法務大臣の横やりにかかわらず、最高検察官会議において何としても逮捕の請求をしてもらいたいという最後の決意を強硬に法務大臣に伝えたものと
先ほど来申しまするように、今回の幹事長の逮捕の延期は、その捜査を打切るとか、或いは将来検察を圧迫する、そういうふうな考えは毛頭ないのでありまして、重要法案の通過の目途のつくまで、一時逮捕の延期を要求する、それはいろいろ見方があるかも知れませんが、政府としましては、それによつて、別に現行犯でないのでありまするからして、それによつて証拠隠滅とか、或いは逃亡ということもないであろう。
○国務大臣(加藤鐐五郎君) 先刻申し上げました通り、これは捜査を一切停止しているのではないのでございまして、その点は、いろいろ新たな問題が、それによつて証拠が出て来るだろうと思います。それで捜査をとめていることではないのである。
要するに処置を誤つたもので、納入者に向つて証拠物件を突きつけることができないものだから、どうにも仕方がないということのようであります。 次の千百八十五号でありますが、これは物品の経理が甚だしく繁乱をしておるというのでありまして、これは大宮工場の用品庫であります。
出て来れば意思を通じ合つて証拠の隠滅が行われるであろう。私は、その点は尤もだと思います。だから逮捕しておかなければならないということなのかと申しますと、そうでもない。じや逮捕したら真相に近づくためにこの加藤君の供述の食い違いを質して、その自供を求めるという取調べを相当やるのかというと、そうでもない。そうするとこの人は、何のためにまあ拘束するのか私わからん。
もしもそういつたようなことがあつたといたしますと、検察当局における職権行使に最も必要なる秘密厳守――外部に漏洩することによつて証拠を隠滅せしめ、ないしは捜査を完遂するにきわめて困難なる状態を引起すことなしともいたしません。もし万一さようなことがあつたといたしますならば――何ら政治的に意図するものでなかつたといたしましても、そのことは許されないと思います。
現に地方の学校において偏向教育が行われているような実情があれば、それを報告してもらいたい、こういう通牒を出したことだけでも、あなた方の方ではこれを思想教育であるとか、思想調査であるとか、何とかこじつけなことを言つて、それだけで不都合だと、こう言つておられる、人の手足を縛るようなことを言つて、証拠をみな出せとこう言われても、私どもはこれは初めから真実なりとしてあなた方の方に押しつけているのではないのですよ
しかしながら、一応被告人が裁判官の面前に出まして、たとえば現認報告書について異議を述べて、それに反対尋問の機会も与えられていないということを申し出たような場合におきましては、それを押し切つて証拠とするのは憲法上疑義がございます。
それから「又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、」相当でない事件というのは、その内容が非常に複雑であつて、証拠調べを十分しなければならないとか、或いは途中で被告人に異議が起きて来たというような場合は、勿論これはできないことになるかと思いますが、そういう複雑な事件の場合で、どうもこの手続でやつては工合が悪いという場合には、裁判所が自己の裁量によつて通常の裁判に引直すことができる。
これを、どうも強要するような意図があつたのではないかということで、組合の内部まで行つて、証拠書類を探して来いということは、偶発的な事件とすればそういうことはないはずだ。もしもそういうものがあつたとすれば、私はこの事件だけでは済まないと思う。私の聞いておきたいことは、このことについて、警察側は一体どういう方針であるかということです。
証拠隠滅を防止するために捜索をしたということは、一体その晩の事件というものが偶発的な事件であつたということをお考えになつておつて、しかも組合の本部に証拠を求めるというのはまことに矛盾じやないか、一体どういう証拠を、組合の本部において求めたのであるか、もしもこれが組合の初めから計画された行動であり、それが何らかの文書に残つておるというように推定されるような事犯であつたならば、それは組合の事務所に行つて証拠隠滅
従つて、証拠隠滅という点についての矛盾はないと私は考えております。 それから、あれほど多数の警察官を出して、君は現在反省していないか、こういうお尋ねでありますが、当時としては、私は周囲の事情からして、やむを得ない事情で、あれだけの警察官を出しました。そのことについては、警備並びに緊急措置としては、隊長として当然の措置ではなかつたかと思つております。
もちろん、ただいまお話のように、異議の申立てがあれば、その申立てによつて、証拠をそろえれば幾らでも裁定を改めておると言われるのですが、これはもうよくわかる。ところが、意識的にそれをおやりになつていることがあるのではないか。
また操業中の漁船に対しましても、最後までがんばるのでありまするが、最悪の事態に立ち至つた場合には、少くとも巡視船と同様、この点は水産庁とも協議をいたしまして、できる限り同様な措置で、文書によつて証拠書類をとつて来るよう指示をいたしておるのであります。 以上が九月七日以後本日の午前八時までの大体の経過でございます。